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業務案内

建築設備定期検査

建物全体の効率化を図るために、建築設備を対象として
次の業務を行っています。

改修工事・設備診断・メンテナンス

機器類等の単体ではなく建物全体のシステムを把握し、設備診断・工事施工・メンテナンスを行うことにより本来の効率化が図れるものと考えています。

建築設備定期検査報告制度とは?

建築基準法では、一定の用途・規模に設けられた建築設備の所有者に、利用者の安全確保のために、毎年定期検査の報告を義務付けています(建基法第12条)。
最近では、エレベーターにおける死亡事故や、建築物における色々な事故が相次いでいることを背景として、平成20年4月1日より、定期報告制度が大きく変わり、以前よりも詳細な検査が必要となっています。

検査項目と内容

1.換気設備
ガス器具を使用する場所や居室において、必要な換気量が確保されているかを検査します。

2.排煙設備
排煙口の開閉、排煙ファンの運転状況及び法定の排煙風量が確保されているかを検査します。

3.非常用照明設備
停電時に法定の明るさが確保されているかを検査します。

2.検査業務の流れ

01検査内容打合せ、現地確認

検査概要・方法をご説明いたします。

02見積書作成、打合せ
03実施計画、工程表等提出
04検査実態

結果報告ならびに、問題があれば対策について協議をいたします。

05検査報告書提出

これらの検査業務を建物の使用状況に応じて効率よく実施し、不具合箇所があればお客様と一緒に原因調査や対策案を検討いたします。

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